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矯正治療の途中で遠方に引っ越すことになってしまった際、どうすれば良いか

こんにちは。静岡市葵区呉服町の矯正歯科、ブライフ矯正歯科・院長の平塚です。

矯正治療中の患者様で、転勤などの理由により転居を余儀なくされ、その後の治療についてご相談を受けることがよくあります。

また矯正治療をしたくても、お仕事の都合で転勤が多い場合には矯正治療を躊躇する方もいらっしゃるでしょう。

では矯正治療中に引っ越しなどが理由で通院が困難になった場合、矯正治療はどうなるのでしょうか。

 

矯正治療中に引っ越しや留学などが決まったら?

虫歯などの一般歯科治療の場合、転居先の歯科医院で治療をすることは大きな問題ではありません。

しかし矯正治療は治療期間が長期であるため、転勤などが決まったら矯正治療はどうなってしまうのか心配になることと思います。

まず矯正治療はできる限り、治療を開始した矯正歯科医院で続けることがベストです。

もし転居先から今までの医院に通院が可能であれば、これまでと同じ医院で治療を受けましょう。

しかし遠方への転勤・転居・留学・出張などでどうしても通院が困難になった場合には、転居先の矯正歯科医院に紹介状や資料を持参または郵送して、転医手続きを行い、治療を引き継ぐことになります。

ここで注意したいのは、矯正歯科医院ごとに治療方針や最終的な治療のゴール、矯正装置、料金体系などに違いがあるということです。

ゴールの認識が違えば治療期間や使用する装置にも違いが出るかもしれません。

また、矯正装置には様々な種類があるため、転院元と転院先とで主に使用している装置が異なる場合には、転医後に装置を着け替えて治療を続けることも考えられます。

転医の際には紹介状やレントゲン写真などの基礎的な資料を転居先に持参または郵送して治療を引き継ぎますが、上記のように治療方針や装置に変更が出たり、料金体系の違いから新しく費用が発生することがあります。

費用については、日本矯正歯科学会会員の矯正歯科医院で転医や治療の中断となった場合、日本矯正歯科学会の指針に基づいて、治療の進行状態に合わせて返金を行うこととなっています(当院もこの指針に基づいた対応となります)。その返金された分を転医先での治療費に充てていただきます。

 

転居の可能性がある方にとって、相性が良いのがインビザライン

これはなぜかというと、まず通院回数が少なく済む点が挙げられます。ワイヤー矯正の場合1ヶ月に1回の来院が必要になりますが、インビザラインの場合ですと通常2〜3ヶ月に1回の通院で済みます。バーチャル診療を組み合わせると、通院間隔をさらに延ばすことも可能になりますので、転居先から何とか通えるかもしれません。
▽関連ブログ→インビザラインの公式アプリでバーチャル診療ができるようになりました!!

また、インビザラインのシステムは世界共通であり、転医のためのシステムもあるためワイヤー矯正などと比較すると比較的転医がしやすいと思います。

インビザラインの転院手続きのためには、アラインテクノロジー社が用意している「インビザライン転医手続き承諾書(Invisalign Patient Transfer Authorization Form)」への、転医元のドクター、転医先のドクター、患者さんの3名の署名が必要です。

転医手続きが完了すると、サーバー上の患者さんの口腔内写真やクリンチェック(3Dシミュレーション)のデータが転医先のドクターに移り治療をスムーズに継続することができます。

 

引っ越しや留学などが決まったら、早めに相談を

矯正治療はできる限りこれまでと同じ矯正歯科で治療を受けることが望ましいですが、通院ができなくなった場合は現在の歯科医院に相談し、転居先の矯正歯科への紹介状などの資料を揃えてもらう必要があります。

また、治療の中断の場合にも装置の撤去や中断期間に使用するリテーナー(後戻りを防ぐ装置)などの準備が必要です。

転居が決まって通院が難しくなりそうな場合は、早めにかかりつけ医に相談するようにしましょう。

 

静岡の矯正歯科|ブライフ矯正歯科

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