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医療費控除って何?知らなきゃ損ですよ!意外と簡単な医療費控除について解説します。

こんにちは。静岡市葵区呉服町の矯正歯科、ブライフ矯正歯科・院長の平塚です。

皆さん、矯正治療の費用って高いですよね。そして保険が効きませんので患者様の費用負担が大きいのです。

しかしそんな矯正治療も実は国から補助金が出るのです。それが「医療費控除」です。これは保険が効かない高額な医療費に対して、申請すれば国が還付金としてお金を戻してくれる制度になります。

今回は、そんな医療費控除について解説したいと思います。

 

医療費控除とは

自分や家族の1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万以上超える場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。

申告し忘れても過去5年間までさかのぼって申告することが可能です。

 

医療費に含まれるもの

歯科では審美治療にかかった費用やインプラント、矯正治療も含まれます。

また通院にかかった費用(公共交通機関利用の料金)や他院での医療費、ご家族の医療費も合算することができます。

マイカーでのガソリン代やパーキング代は対象外になります。

デンタルローンをご利用の場合、ローンの総額がその年の医療費として計上されます。ローンの金利については控除の対象にはなりません。

※必ず領収書が必要となります。ローンの場合は信販会社の明細書もしくは契約書が必要となります。

 

どのような手続きが必要になるか?

医療費控除は確定申告の時期に申告が必要です。

(通年3月15日締め切り)のことが多いです。この時期を逃してしまうと申請は来年になってしまいます。

特に、ご自身で確定申告をされていない方は忘れやすいので注意してください。

 

申告に必要な物

・還付申告する都市の給与所得の源泉徴収票

・還付申告する医療費の領収書、ローンの契約書、交通費のメモ

・申告する本人の口座番号

・印鑑

 

いくら戻るのか?

【医療費控除の計算式】

医療費控除額=医療費の合計-補填される金額-10万

※総所得が200万未満は総所得金額の5%

【還付金の目安】

還付される所得税の目安=医療費控除額×所得税率

【所得税率】

195万以下=5%
~330万以下=10%
~695万以下=20%
~900万以下=23%
~1800万以下=33%
〜4000万以下=40%
4000万〜=45%

 

注意点

医療費控除を申請するためには必ず領収書もしくはローンの契約書が必要になります。

これらの書類は基本的に再発行されませんので、無くさないように保管しておいてください。

※当院でも医療費の領収書は一切再発行しておりません。

 

まとめ

医療費控除を利用すれば高額な矯正治療でも還付金が返ってくるのでお得に矯正治療をすることができます。

例えば当院で目立たないワイヤー矯正治療をすると検査料3万、診断料2万、装置費用が80万なので税抜き85万で、調整料が5000円 X 通院回数 になります。

大まかにかかった医療費を90万とすると

90万-10万=80万でこれが医療費控除額となります。

所得が500万だとすると所得税率が20%で

80万×20/100=16万が還付される所得税の目安となります。

となると実質矯正費用は90万ー16万=74万で矯正治療が行えることになります。

この仕組を活用するとしないでは大きく変わってくるので皆さんも是非、医療費控除を活用しましょう。

医療費控除についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

静岡の矯正歯科|ブライフ矯正歯科

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